よく「元気なうちに遺言を書くなんて縁起でもない!」とか「うちの子供たちはみんな仲がいいから私に何かあっても相続でもめる訳がない!」というお話を伺います。「遺言を書くほど財産なんてない!」なんて言われる方もいます。
しかしそういって亡くなってしまったケースは私の体験上ですが、もめてしまう場合が多々見られます。
「元気なうちに遺言を書くなんて縁起でもない!」 |
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法律上は病院でも専門医が2人以上の立会のもとで正常な判断が出来るときには遺言をすることが出来ますが、実際亡くなる間際では薬の投与のせいや、こん睡状態になっているなど正常な判断が出来なくなっている場合が多く健康な時でないと、遺言は難しいです。 |
「うちの子供たちはみんな仲がいいから私に何かあっても相続でもめる訳がない!」 |
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しかし現実問題として、残されるお子さん達も住宅ローンや、教育費など出ていくお金がある以上相続財産が入るのであれば少しでも多いに越したことは無いと考えます。ましてそれぞれのお子さん達に伴侶の方がいらっしゃれば、伴侶の方たちが遺産分割協議に介入し、みなさん感情的になってしまった結果、まとまる話もまとまらなくなってしまいます。大喧嘩の末に協議はなんとかまとまったはいいが仲が良かった皆さんが絶縁状態なんて話も聞きます。 |
「遺言を書くほど財産なんてない!」 |
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預貯金に関してはおっしゃるとおりなのかもしれませんが、もし住宅やマンションなどの不動産があればそれは立派な相続財産です。不動産は住む、貸す、売ると活用方法が様々で価格も何百万から何千万。立地がよく地価が高い場合何億円もの財産になります。不動産を分ける事は、なかなか難しいのでもめごとの種となる場合があります。 |
遺言は、残される家族にむけての意思表示であり先に亡くなる方のマナーだと思います。
長男の○○が家と土地、長女の××が預貯金と畑、次男の△△には賃貸しているアパートなどと遺言であらかじめ財産の配分を決めておく事ができれば「親父も兄弟みんなの事を考えてくれていたんだな。親父の意思だから尊重しよう」と皆さんが受け止め、円満に遺産の分割ができるはずです。
残されたご家族が骨肉の争いを繰り広げることを望む方なんてもちろんいませんが、遺言が無い場合には上記のような事態は起こりえます。
など
遺言は民法で規定されている形式に従って作成されることで法律上の効力が生じます。せっかく遺言をしても要件を欠いていると無効になってしまいますので、確実に意図を実現するためも、当事務所にご相談ください。
遺言者が全文、日付、氏名を自署して捺印する方式
遺言者がその証書に署名して捺印したものを封印し、証人2人以上と公証人に「これは私の遺言で私の名前は○○、住所は××だ」申述して持参した封筒に入っているのが遺言であるとだけ公証してもらう方式(中身のチェックは無し)
証人2人以上と公証人の立会のもと、公証人が遺言者の口述を書き写し、これを読み聞かせ(又は閲覧させ)正確なことを承認したものを証人2人以上と遺言者が署名捺印し公証人が公証する方式
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当事務所では、公正証書遺言をお勧めします。手続きは少し煩雑になりますが、確実な遺言です!調査はこちらですべて行い、提示書類はこちらですべてご用意します。
(印鑑証明書だけお客さまでご用意ください。)
公正証書遺言に必要な証人2人も当事務所の行政書士が行いますので、秘密は確実に守れます!!まずはご相談ください。
相続は人が亡くなると同時に始まり、相続人は亡くなった人(被相続人)の一切の財産上の権利義務を引き継ぐことになります。つまり相続財産には、不動産や預貯金などのプラスの財産のみならず、借金などの債務や損害賠償責任などのマイナスの財産も含まれます。
相続人となる者の範囲と順位は民法で決まっており、これを法定相続人といいます。
子(第1順位)がいる場合には配偶者と子が相続し、第2、第3順位の相続人は相続しません。(配偶者1/2、子1/2)子がいない場合は配偶者と直系尊属(第2順位)が相続し、兄弟姉妹(第3順位)は相続しません。(配偶者2/3、直系尊属1/3)第1、第2順位いずれもいない場合のみ、配偶者と兄弟姉妹が相続します。(配偶者3/4、兄弟姉妹1/4)どの組み合わせになるかによって、相続分の割合が変わってきます。
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必ず全ての遺産を相続しなければいけないわけではなく、財産を調査した結果マイナスのほうが多い場合には、相続放棄や限定承認といった手続があります。しかし、この手続は相続の開始を知った時から3ヶ月以内にしなければならず、限定承認は相続人全員でしなければなりません。これらの手続を何もせずに期間が経過した場合、あるいは財産の一部を処分してしまった場合などは、単純承認となり、全ての財産を相続することとなります。
このように、相続手続には様々なものがあり、その大半は専門家に依頼したほうがスムーズに行くものです。行政書士は書類作成の専門家として、「相続関係説明図」「相続財産計算書(財産目録)」「遺産分割協議書」などを作成することができ、そのための調査を行うことができます。
財産に不動産が含まれる場合や、相続税申告が必要な場合は、司法書士や税理士など各専門士業と提携して業務を行いますので、相続手続でお困りの方は、お気軽にご相談下さい。
※ご来所される場合は、担当行政書士が席を外している場合がありますので必ず事前にお電話にてご連絡下さい。